社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-16:加算の特例」
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9 加算の特例-2 (妻と子の特例・昭60法附則74条) 重要度 ●
◆遺族基礎年金を受けられないときの加算
↓ 具体的には、次のいずれにも該当するとき…
-----------------(167ページ目ここから)------------------ ↓ この場合…
当該障害厚生年金の受給権者の死亡について、遺族厚生年金の受給権は発生するが、遺族基礎年金の支給要件のいずれにも当てはまらないことから、遺族厚生年金のみが支給されるという特殊なケースが生ずることになる。
↓ そこで…
このような夫が死亡した場合、厚生年金保険法から遺族基礎年金額及び子の加算額相当が、遺族厚生年金に特例加算されるというもの(結果的には、遺族基礎年金と併せて受給している場合と同額となる制度!)。
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(1) 妻に支給される場合 (1項)
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(2) 子に支給される場合 (2項)
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□この規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、当該加算額に相当する部分は、国民年金法20条、厚生年金保険法38条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用及び厚生年金保険法63条1項5号(妻の失権事由)の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす(6項)。