社労士/雇用保険法5-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-16:加算の特例」

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厚生年金保険法(5)-16

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テキスト本文の開始

 

 

9  加算の特例-2 (妻と子の特例・昭60法附則74条)         重要度 ●   

 

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◆遺族基礎年金を受けられないときの加算

 


「子のある妻」又は「子」であるにもかかわらず、遺族厚生年金の受給権のみが発生し、遺族基礎年金の受給権は発生しないという特殊な場合がある(一般的には、「子」がいるのだから、2階建て年金の支給となるはずであるが…)。

 

↓ 具体的には、次のいずれにも該当するとき…

 


a) 障害厚生年金(障害等級1級又は2級)の受給権者であること

 

b) 老齢基礎年金の受給権者でないこと(受給資格期間も満たしていない若年者)

 

c) 海外に居住し、国民年金法の被保険者となっていないこと

 

 

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 ↓ この場合…

 

当該障害厚生年金の受給権者の死亡について、遺族厚生年金の受給権は発生するが、遺族基礎年金の支給要件のいずれにも当てはまらないことから、遺族厚生年金のみが支給されるという特殊なケースが生ずることになる。

 

↓ そこで…

 

このような夫が死亡した場合、厚生年金保険法から遺族基礎年金額及び子の加算額相当が、遺族厚生年金に特例加算されるというもの(結果的には、遺族基礎年金と併せて受給している場合と同額となる制度!)。
*もちろん、妻も子も、本来の「遺族の範囲」に該当する者でなければならない。

 

 

 

条文

 

(1) 妻に支給される場合 (1項)

 


妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その妻が厚生年金保険法第59条第1項(遺族の範囲)に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であって、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、国民年金法第38条(遺族基礎年金の額)及び第39条第1項(妻の遺族基礎年金に対する子の加算額)の規定の例により計算した額を加算した額とする。(平7択)

 

 

(2) 子に支給される場合 (2項)

 


子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、国民年金法第38条(遺族基礎年金の額)及び第39条の2第1項(子の遺族基礎年金に対する子の加算額)の規定の例により計算した額を加算した額とする。(平18択)

 

 

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□この規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、当該加算額に相当する部分は、国民年金法20条、厚生年金保険法38条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用及び厚生年金保険法63条1項5号(妻の失権事由)の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす(6項)。