社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-13:中高齢寡婦加算」
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テキスト本文の開始
7 中高齢寡婦加算 (法62条) 重要度 ●●
2) 加算を開始すべき事由又は加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
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□*1 長期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金であって、その額の計算の基礎となる夫の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)の月数が240未満(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものには、加算しない。(平4択)
□*2「一定の子」とは、当該被保険者若しくは被保険者であった者の子であって、国民年金法の遺族基礎年金の「遺族の範囲」に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に妻に支給される遺族基礎年金の減額改定事由に該当したことがあるものを除く)をいう。(平19択)
↓ 具体的には…
b) 20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、
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□平成22年度におけるの中高齢寡婦加算の額は、581,000円(実際には、物価スライド特例措置が適用されているため594,200円)である。
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◆中高齢寡婦加算の支給要件に係る経過措置 (平16法附則44条3項)
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8 加算の特例-1 (経過的寡婦加算・昭60法附則73条) 重要度 ●
◆経過的寡婦加算の意義
中高齢寡婦加算額は、定額制(遺族基礎年金の額×3/4)であるのに対し、老齢基礎年金の額は「加入期間」が反映する年金である。
↓ したがって…
受給権者の生年月日による加入可能な期間によっては、65歳を前後して年金額の急激な低下が生ずることが考えられるため、中高齢寡婦加算額の水準を保障する必要がある。
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