社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-12:額の改定」
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6 額の改定 (法61条) 重要度 ●
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◆65歳以上の配偶者に係る年金額の改定
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-----------------(164ページ目ここから)------------------ 3) 第2号計算式又は合算遺族給付額の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金等の額が退職時改定の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金等の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
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□*1 支給繰上げの老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者にあっては、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する(法附則17条の3)。