社労士/雇用保険法5-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-12:額の改定」

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厚生年金保険法(5)-12

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テキスト本文の開始

 

 

6  額の改定 (法61条)                                    重要度 ●   

 

条文

 


1) 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。(平1択)(平15択)

 

 

advance

 

◆65歳以上の配偶者に係る年金額の改定

 


2) 第1号計算式(原則額)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る)の受給権者が65歳に達した日以後老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日*1において、第2号計算式又は合算遺族給付額の規定による額が第1号計算式による額を上回るとき等は、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 

 

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3) 第2号計算式又は合算遺族給付額の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金等の額が退職時改定の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金等の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

 

 

□*1 支給繰上げの老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者にあっては、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する(法附則17条の3)。