社労士/雇用保険法5-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-11:65歳以上の配偶者が老齢厚生年金等の受給権を有する場合」

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厚生年金保険法(5)-11

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テキスト本文の開始

 

 

ここで具体例!

 

【65歳以上の配偶者が老齢厚生年金等の受給権を有する場合】

 


 

パターン1の妻

 

 

パターン2の妻

 

報酬比例額

 

 

a) 120万円

 

報酬比例額

 

d) 100万円

 

報酬比例額

 

g) 40万円

 

a)×3/4

 

 

b) 90万円

 

d)×1/2

 

e) 50万円

 

g)×1/2

 

h) 20万円

 

b)×2/3

 

c) 60万円

 

c)+e)

 

f) 110万円

 

c)+h)

 

i) 80万円

 

 

b) →「原則額」

 

b)<f) →受給額は110万円

 

 

b)≧i) →受給額は90万円

 

↓ なお…

 

□くれぐれも、下記の場合は「原則額」が支給される。

 


イ) 同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるとき

 

ロ) 配偶者に老齢厚生年金等がないとき

 

ハ) 配偶者以外の者が受給権者となったとき

 

ニ) 65歳未満であるとき

 

 

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advance

 

□*1「老齢厚生年金等」とは、老齢厚生年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢厚生年金並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金)をいうが、当該額からは加給年金額は除かれる

 

□*4「政令で定める額」とは、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金の職域加算額等をいう。

 

5  年金額-2 (合算遺族給付額・法60条2項)                重要度 ●   

 

条文

 


遺族厚生年金(長期要件により支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(65歳に達している者であって老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であって政令で定めるもの(長期要件の遺族共済年金)の受給権を有する場合に限る)の額は、次に掲げる区分に応じ、当該定める額とする。