社労士/雇用保険法5-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-10:第2号計算式」

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厚生年金保険法(5)-10

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テキスト本文の開始

 

 

(3) Bの額 <老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者:第2号計算式>

 


老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢厚生年金等」*1という)のいずれかの受給権を有する配偶者65歳に達しているものに限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、Aに定める額*2又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額*3のうちいずれか多い額とする。(平22択)

 


イ) Aに定める額3分の2を乗じて得た額

 

ロ) 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(加給年金額を除く)から政令で定める額*4を控除した額2分の1を乗じて得た額

 

 

□*2「Aに定める額」とは、原則額、つまり、死亡した者に係る「報酬比例部分相当額×3/4」の額のことである。

 

□*3「イ及びロに掲げる額を合算した額」とは、具体的には、次のとおりである。

 

 

□「配偶者以外の者」に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとにAの規定により算定した額(原則額)を受給権者の数で除して得た額とする。(平21択)