社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-10:第2号計算式」
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(3) Bの額 <老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者:第2号計算式>
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□*2「Aに定める額」とは、原則額、つまり、死亡した者に係る「報酬比例部分相当額×3/4」の額のことである。
□*3「イ及びロに掲げる額を合算した額」とは、具体的には、次のとおりである。
□「配偶者以外の者」に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとにAの規定により算定した額(原則額)を受給権者の数で除して得た額とする。(平21択)