社労士/雇用保険法5-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-9:短期要件の場合」

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厚生年金保険法(5)-9

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

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(1) Aの額 <原則額:第1号計算式>【短期要件の場合】(平5択)

 

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の4分の3に相当する額となる。

 

 

□給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない

 

平成15年4月1日の前後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、「300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の4分の3に相当する額」となる。

 

(2) Aの額 <原則額:第1号計算式>【長期要件の場合】(平21択)(平22択)

 

 

□「被保険者期間の月数」は、実際の被保険者期間を用いる。(平15択)(平17択)

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の4分の3に相当する額となる。

 

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