社労士/雇用保険法5-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-8:転給の規定はない」

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厚生年金保険法(5)-8

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□遺族厚生年金には、労働者災害補償保険法による遺族補償年金又は遺族年金のような受給権の転給」の規定はない(先順位者が受給権を取得したときは、後順位者は遺族とならない)。
(平8択)(平17択)

 

3  死亡の推定 (法59条の2)                              重要度 ●   

 

条文

 


船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。(平5択)(平9択)

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航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

 

 

4  年金額-1 (原則規定・法60条1項)                      重要度 ●   

 

条文

 


遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く)の額は、次のA又はBに掲げる区分に応じ、当該定める額とする。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、Aに定める額とする。