社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-8:転給の規定はない」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
□遺族厚生年金には、労働者災害補償保険法による遺族補償年金又は遺族年金のような受給権の「転給」の規定はない(先順位者が受給権を取得したときは、後順位者は遺族とならない)。
(平8択)(平17択)
3 死亡の推定 (法59条の2) 重要度 ●
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。(平5択)(平9択) -----------------(161ページ目ここから)------------------
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
|
4 年金額-1 (原則規定・法60条1項) 重要度 ●
|