社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-3:障害共済年金との調整」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(145ページ目ここから)------------------
12 支給停止-2 (障害共済年金との調整・法54条の2第1項) 重要度 ●
|
↓ なお…
同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は併給されないため、受給権者は、1人1年金の原則により、いずれかの年金を選択して受給する。
↓ また…
いつでも、将来に向かって撤回(選択替え)することができる。(平10択)
|
13 失権 (法53条) 重要度 ●
|
イ) 死亡したとき。
ロ) 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。(平7択)(平16択)
ハ) 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。(平4択)
|
-----------------(146ページ目ここから)------------------
14 障害厚生年金の支給に関する経過措置 (平6法附則14条) 重要度 ●
2) 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(「旧法障害年金」という)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第47条第1項(本則支給)の障害厚生年金の支給を請求することができる。
|
□事後重症による障害厚生年金は、同一の傷病に係る旧法障害年金の受給権を有したことがある者については支給されないが、上記の規定により、本則支給の障害厚生年金を請求することができる。(平8択)