社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-2:支給停止-1」
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11 支給停止-1 (原則規定・法54条) 重要度 ●●
2) 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。(平14択)
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◆「支給繰上げの老齢基礎年金」と障害の年金給付との関係
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a) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものに係る障害基礎年金
b) 事後重症による年金給付(20歳前傷病による障害基礎年金も含む)
c) 基準障害による年金給付
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【額の改定の請求ができないもの】
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a) 障害等級3級から上位等級への改定(障害基礎年金の受給権があるときを除く)
b) その他障害による改定(併合改定による支給停止解除の請求も同様)
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【支給又は改定の請求ができるもの】
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a) 被保険者期間中に初診日があり、障害認定日において障害等級に該当する年金(本来支給)
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b) 2級障害から1級障害への増進改定
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◆その他障害による支給停止の解除 (2項ただし書き)
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