社労士/雇用保険法5-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-2:支給停止-1」

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厚生年金保険法(5)-2

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11  支給停止-1 (原則規定・法54条)                      重要度 ●● 

 

条文

 


1) 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
(平3択)(平9択)(平12択)(平16択)(平17択)(平20択)

 

2) 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。(平14択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆「支給繰上げの老齢基礎年金」と障害の年金給付との関係

 


【支給されないもの】(受給権が認められないもの)

 

 

a) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものに係る障害基礎年金

 

b) 事後重症による年金給付(20歳前傷病による障害基礎年金も含む)

 

c) 基準障害による年金給付

 

 

【額の改定の請求ができないもの】

 

 

a) 障害等級3級から上位等級への改定(障害基礎年金の受給権があるときを除く)

 

b) その他障害による改定(併合改定による支給停止解除の請求も同様)

 

 

【支給又は改定の請求ができるもの】

 

 

a) 被保険者期間中に初診日があり、障害認定日において障害等級に該当する年金(本来支給)

 

 

b) 2級障害から1級障害への増進改定

 

 

advance

 

◆その他障害による支給停止の解除 (2項ただし書き)

 


その支給を停止された障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった場合であって、当該傷病によりその他障害障害等級1級又は2級に該当しない程度のものに限る)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、支給の停止はしない