社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-15:法51条」
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(3) 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の算定 (法51条)
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8 配偶者加給年金額 (法50条の2) 重要度 ●●
(1) 支給要件 (1項~3項)
改正
2) 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とする。
3) 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。
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□*1 障害等級3級に該当する障害厚生年金には、配偶者加給年金額は加算されない。
(平7択)(平9択)(平18択)
□障害厚生年金には、子に係る加給年金額の規定はない。(平7択)(平9択)(平15択)
↓ また…
配偶者に係る「特別加算」の規定もない(昭60法附則60条2項)。
◆*2 障害厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第4号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)
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↓ なお…
□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。