社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-16:減額改定」
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(2) 減額改定 (法44条4項準用・法50条の2第4項)
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□受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。(平20択)
改正
□第1項又は前項において準用する法44条4項2号(受給権者による生計維持の状態がやんだとき)の規定の適用上、障害厚生年金の受給権者によって生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める(5項)。
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(3) 支給停止 (法46条7項準用・法54条3項)
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9 障害の程度が変わった場合の年金額の改定 (法52条) 重要度 ●●
2) 障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3) 受給権者からの改定の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
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□*1 厚生労働大臣により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする(6項)。(平6択)
↓ なお…
□厚生労働大臣による額の改定(1項)及び受給権者からの改定請求による改定(2項)の規定は、65歳以上の者であって、かつ、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない障害厚生年金の受給権者については、適用しない
(7項)。
(平1択)(平6択)(平16択)
↓ つまり…
b) 障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後3級の障害状態となり、65歳以後に再び障害の程度が増進したときは、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。
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◆その他障害による額の併合改定 (4項・5項)
5) 第47条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、その他障害の場合に準用する。
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□「支給繰上げの老齢基礎年金」又は「支給繰上げの老齢厚生年金」の受給権者は、その他障害による障害厚生年金の額の改定を請求することができない(法附則16条の3第1項)。