社労士/厚生年金保険法4-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-13:支給停止が伴う併給の調整」

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厚生年金保険法(4)-13

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テキスト本文の開始

 

 

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6  支給停止が伴う併給の調整 (法49条)                    重要度 ●   

 

条文

 


1) 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。(平7択)

 

 

 

2) 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者が更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第54条第1項(労働基準法の規定による障害補償を受けることができる場合)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

 

 

 

 

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(1) 障害厚生年金の併給の調整の特例 (昭60法附則69条)

 


1) 厚生年金保険法第48条第1項(併合認定)、第49条第1項(支給停止を伴う併給の調整)及び第51条(障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の算定)の規定は、施行日前(昭和61年4月1日前)に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。(平11択)
(この場合、厚生年金保険法48条2項は準用されていないため、「併合前の障害年金」の受給権は消滅しない。

 

 

 

2) 昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。(平7択)

 

 

ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第36条第1項又は新厚生年金保険法第54条第1項の規定(労働基準法の規定による障害補償を受けることができる場合の規定)によりその支給を停止すべきもの(6年間の支給停止)であるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

 

 

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7  障害厚生年金の額 (法50条)                            重要度 ●●●

 

(1) 原則額 (1項)

 

条文

 


障害厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例額)の規定の例により計算した額とする。
(平22択)
この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする*1。
(平1択)(平14択)(平18択)(平21択)(平22択)