社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-11:障害厚生年金」
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1 障害厚生年金と障害基礎年金との比較 重要度 ●
◆障害厚生年金と障害基礎年金との相違点
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障害基礎年金 |
障害厚生年金
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【支給要件】 |
国民年金の被保険者or 60歳以上65歳未満の国内在住者
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厚生年金保険の被保険者
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b) 障害等級区分
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1級・2級 |
1級・2級・3級
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【事後重症】 |
不該当 →1級・2級 |
不該当 →1級・2級・3級
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【年金額】 |
定額制(障害等級による) |
報酬比例制(原則額は老齢厚生年金の計算式と同じ)
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b) 加算対象者 |
子 |
配偶者(3級には加算なし)
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c) 最低保障額規定
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規定なし(年額約80万円) |
規定あり
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【併合認定の例外】 |
調整なし |
昭和36年4月1日前に発生した「障害年金」との調整あり
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【額の改定請求】
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制限なし |
等級による制限あり |
b) 併合改定
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- |
障害基礎年金との併合規定 |
【支給停止】 |
-
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障害共済年金との調整規定
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【一時金制度】
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規定なし
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障害手当金 |
【特例措置】 |
平成6年国年法附則6条
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規定なし |
【共通事項】 |
a) 保険料納付要件(原則と特例)
b) 障害等級区分(1級及び2級)における傷病の種類、障害状態
c) 基準障害による年金 d) 併合認定の原則
e) その他障害が生じたとき f) 受給権の消滅
g) 経過措置(平成6年国年法附則4条・厚年法附則14条)
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*「平成6年国年法附則6条」とは、旧法当時の保険料納付要件に該当しなかった者の救済規定。
*「平成6年国年法附則4条・厚年法附則14条」とは、平成6年11月9日前の失権要件と当該改正後の規定との整合性を図るための救済規定。
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