社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-10:昭和16年4月2日以後」
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(2) 受給権者が「昭和16年4月2日以後」に生まれた者であるとき
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□「特別支給の老齢厚生年金」から「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」への移行措置の対象となっている者について、基礎部分として「支給繰上げの老齢基礎年金」が選択された(定額部分は選択されなかった)ものと考えればよい。
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□特例による老齢厚生年金の場合(障害者の特例、長期加入者の特例又は坑内員・船員の特例)に該当する者であって、「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けることができるものについても、同じ取扱いとなる(4項)。
(3) 定額部分が支給されない者であるとき
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11 老齢厚生年金の受給権者に係る老齢基礎年金の支給繰上げ-2
(一部繰上げ・平6法附則27条) 重要度 ●
◆制度の趣旨
↓ そもそも…
老齢基礎年金と特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、支給年齢に違いはあるが年金制度における位置付けは同じである(「加入期間」の長短を年金額に反映する基礎部分)。
↓ とするならば…
原則的には、両方を同時に受給することはできない(全部繰上げにおいて学習済)。
↓ しかし…
「激変緩和措置」として、定額部分の支給開始年齢までの生活を支える手段として例外的に認めたのが、一部繰上げ制度である。
↓ 具体的には…
老齢基礎年金の一部繰上げ請求は、定額部分と同時に繰上げることを条件とし、定額部分が受給できる部分については「老齢基礎年金を一部繰上げしない」ことにより、繰上げ請求によって生ずる減額対象部分(年金額×5/1,000×繰上げ月数)を減らすことがこの制度のメリットである。
*受給者にとって、「定額部分を生かせる一方で、老齢基礎年金の減額対象部分が少なくて済む」という理解でよい。
↓ ちなみに…
65歳から受給できる本来の老齢基礎年金のいくらを繰上げるのかは任意に指定できるわけではなく、繰上げ請求をする時期によって必然的に決定される仕組みが設けられている。
↓ そして、老齢基礎年金について…
a) 繰上げた部分:65歳からみてどれだけ繰上げたのか、原則の減額率で計算される。
b) 繰上げなかった部分:65歳到達以後、減額せずに支払われる。
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◆一部繰上げ制度のまとめ
対象者 |
「特別支給の老齢厚生年金」から「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」への移行措置の対象となっている者
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a) 男子:昭和16年4月2日から昭和24年4月1日の間に生まれた者
b) 女子:昭和21年4月2日から昭和29年4月1日の間に生まれた者
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請求時期 |
定額部分の支給開始年齢(生年月日により61歳~64歳:「特例支給開始年齢」という)に達する前までに、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。(平10択)
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請求制限 |
全部繰上げの老齢基礎年金の請求をしているときは、できない。
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支給額 |
【65歳前】
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老齢厚生年金の額:「報酬比例部分の額+繰上げ調整額」
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一部繰上げによる老齢基礎年金の額:「当該繰り上げる額-(その額×繰上げ減額率)」
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【65歳以後】 |
老齢厚生年金の額:「報酬比例部分の額」
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老齢基礎年金の額:「一部繰上げによる老齢基礎年金の額+老齢基礎年金加算額(一部繰上げをしなかった部分の額)」
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12 失権 (法附則10条) 重要度 ●
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□60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときに消滅するため、65歳以後の老齢厚生年金を受給するためには、改めて裁定請求が必要となる。(平16択)(平20択)
13 旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給 (法附則28条の3)
重要度 ●
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2) 特例老齢年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の規定の例により計算した額とする。
3) 特例老齢年金は、厚生年金保険法の規定の適用については、60歳台前半の老齢厚生年金とみなす*3。
4) 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
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□*1 この場合の「被保険者期間」からは、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」を除く。
□*2「旧共済組合員期間」とは、旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、朝鮮総督府逓信官署共済組合等の旧令8組合(国民年金法参照)をいう。
□*3 当該「みなし規定」からは、法58条1項(遺族厚生年金の支給要件)及び法附則8条から10条(60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件、年金額、失権)までの規定を除く。
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※テキスト123~133ページは、過去問のページになっております。