社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-9:全部繰上げ」
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10 老齢厚生年金の受給権者に係る老齢基礎年金の支給繰上げ-1
(全部繰上げ・平6法附則24条1項~3項) 重要度 ●
(1) 受給権者が「昭和16年4月1日以前」に生まれた者であるとき
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□60歳台前半の老齢を支給事由とする年金について、「支給繰上げの老齢基礎年金」が選択された(特別支給の老齢厚生年金は選択されなかった)ものと考えればよい。
↓ なお…
□*1 国民年金の被保険者であることによりその支給が停止されているとき、「特別支給の老齢厚生年金」は、この規定による支給停止は行われない。