社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-8:調整対象期間の各月」
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(3) 事後精算による支給停止期間の解除 (3項)
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□「支給繰上げの老齢厚生年金」の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から調整対象期間の各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する(4項)。(平18択)
↓ なお…
障害又は死亡を支給事由とする年金給付、支給繰上げの老齢基礎年金については、調整対象とならない。
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9 高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整
(法附則11条の6第1項、平6法附則26条14項ほか) 重要度 ●
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【事例】みなし賃金月額30万円、標準報酬月額18万円の場合
□*1「被保険者である日が属する月」とは、被保険者(前月以前の月に属する月から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月をいう。
□平成10年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者(昭和13年4月1日以前に生まれた者)については、調整は行われない(平成10年3月までは、こうした調整がなかったから)。
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◆調整しない場合 (法附則11条の6第6項)
□次のいずれかに該当するときは、適用しない(支給停止しない)。(平16択)
b) 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額(327,486円)以上であるとき。
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