社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-7:調整しない場合」
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(2) 調整しない場合 (2項)
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□*2「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」とは、失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の各日をいう(則34条の3)。
□*3「これに準ずる日として政令で定める日」とは、次に掲げる雇用保険法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする(令6条の3)。
b) 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等又は公共職業安定所が行う職業指導を拒否したことにより、基本手当を支給しない期間(雇用保険法32条1項・2項)。
c) 離職理由による給付制限により基本手当を支給しない期間(雇用保険法33条1項)。
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◆「基本手当」との支給調整が行われない場合の考え方
↓ しかし…
この調整対象期間内においては、実際には基本手当が支給されない期間が含まれることもあり、何ら考慮をしないとすれば受給権者の不利益につながる。
↓ そこで…
「基本手当の支給を受けたとみなされる日」や「これに準ずる日として政令で定める日」が1日もない月については、支給停止は行わない。
↓ ところが…
待期期間や給付制限期間は、雇用保険法において基本手当を支給しないこととしたペナルティー期間であるから、「基本手当が出ないのであれば年金を出す」とすると、雇用保険法の制限趣旨に反することとなる。
↓ したがって…
そうした日が月内に1日でもあれば、年金の支給を停止する。
↓ ただし…
【具体例】同じ期間だけ支給停止となったAさんとBさんに不公平はないだろうか?
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