社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-6:雇用保険法」
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8 基本手当等(雇用保険法)との調整 (法附則11条の5ほか) 重要度 ●●
(1) 調整要件 (1項)
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□*1「受給資格を有する者」とは、基本手当の受給資格者のことである。
□平成10年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者(昭和13年4月1日以前に生まれた者)については、調整は行われない(平6法附則25条1項)。(平11択)(平13択)