社労士/厚生年金保険法4-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-5:総報酬月額相当額」

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厚生年金保険法(4)-5

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□*1「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう(法46条1項かっこ書)。

 

□*2「基本月額」の基準は、次のとおりである。

 


報酬比例部分相当の老齢厚生年金

 

当該報酬比例部分相当の老齢厚生年金の額を12で除して得た額

 

特別支給の老齢厚生年金

 

 

当該特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)の額を12で除して得た額(加給年金額が加算されている場合は、当該加給年金額を除く

 

 

□*4「支給停止基準額」とは、次のイ)からニ)に掲げる場合に応じ、それぞれ当該定める額に12を乗じて得た額をいう。

 

 

 

 

総報酬月額相当額

 

 

 

 

支給停止調整変更額以下

 

 

支給停止調整変更額を超える

 

 

基本月額

 

支給停止調整開始額以下

 

イ)(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2
(平16択)(平6記)
(平7記)(平22選)

 

 

ロ)(支給停止調整変更額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)(平17択)

 

支給停止調整開始額を超える

 

 

ハ) 総報酬月額相当額×1/2

 

ニ) 支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)

 

□*3 平成22年度における「支給停止調整開始額」は28万円、「支給停止調整変更額」は47万円とする(平22.4.1政令107号)。

 


【支給停止調整開始額】28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額が28万円(支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する(2項)。

 

 

【支給停止調整変更額】48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額が48万円(支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する(3項)。

 

 

その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。(平20択)

 

 

(2) 特例による老齢厚生年金の場合 (法附則11条の2、法附則11条の3)

 


【障害者の特例】(法附則9条の2第1項)

 

【長期加入者の特例】(法附則9条の3第1項)

 

 

【坑内員・船員の特例】(法附則9条の4第1項)

 

 

a) 定額部分及び加給年金額は、全額を支給停止する。

 

b)「報酬比例部分相当」の額を12で除して得た額を基本月額として調整する。

 

 

「特別支給の老齢厚生年金」の場合と同様の取扱いにより調整する。

 

advance

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間がある者に係る支給停止額は、厚生年金基金に加入しなかったとした場合の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)により算定する(5項)。(平16択)

 

□在職老齢年金の規定による調整により、老齢厚生年金(加給年金額を除く)の全部の支給が停止されるときは、加給年金額も支給されない

 

合意分割又は3号分割の規定により標準報酬が改定され、又は決定(及び決定)された者について総報酬月額相当額を算定する場合の「標準賞与額」は、当該規定による改定前の標準賞与額とし、当該規定による標準賞与額は除く(平16法附則48条、平16法附則50条)。
(平22択)