社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-1:60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算等の特例」
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6 60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算等の特例 (法附則9条の2第1項ほか)
重要度 ●●
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□この規定(障害者の特例)によりその額が計算されている老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなったときは、本来その者が受けるべき老齢厚生年金の額を支給するものとし、障害状態に該当しなくなった月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなった当時、後述する「長期加入者の特例」又は「坑内員・船員の特例」のいずれかに該当した場合においては、改定しない(4項)。
(2) 長期加入者の特例 (法附則9条の3第1項)
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□*1 この「被保険者期間」からは、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。