社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-2:坑内員・船員の特例」
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(3) 坑内員・船員の特例 (法附則9条の4第1項)
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□*2 この場合は、実際の被保険者期間(第3種被保険者期間の特例を適用しない実期間)が15年以上あることが必要である。(平20択)
◆老齢厚生年金の支給開始年齢の特例 (法附則8条の2第3項、平6法附則15条)
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生年月日
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期間 |
昭和21年4月1日以前に生まれた者 |
55歳
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昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 |
56歳
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昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 |
57歳
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昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 |
58歳
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昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 |
59歳
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昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者 |
60歳
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昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 |
61歳
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昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 |
62歳
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昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 |
63歳
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昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 |
64歳
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昭和41年4月2日以後に生まれた者 |
支給されない
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