社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-16:定額部分の支給開始年齢に達した当時」
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□*2 定額部分の支給開始年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時を基準とする(平6法附則20条3項・5項)。(平15択)
↓ また…
「被保険者期間の月数」には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法78条の11、法78条の19、平6法附則20条3項・5項)。
□加給年金の額、特別加算額、増額改定又は減額改定の規定、支給停止の規定は、本則支給(65歳以後)の老齢厚生年金と同様である。(平19択)
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◆*3 60歳台前半の老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号) (平9択)(平13択)(平18択)
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↓ なお…
□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。