社労士/厚生年金保険法3-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-15:定額部分の額の計算」

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厚生年金保険法(3)-15

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テキスト本文の開始

 

 

ここをチェック

 

□*1 定額部分の額の計算について、「被保険者期間の月数」は、当分の間、受給権者の生年月日に応じて次のように上限がある(平6法附則17条、平16法附則36条1項)。
(平11択)(平16択)(平17択)(平20択)(平21択)(平22択)

 


生年月日

 

 

月数の上限

 

昭和 4 年4月1日以前

 

 

420月

 

昭和 4 年4月2日から昭和 9 年4月1日までの間に生まれた者

 

432月

 

 

昭和 9 年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者

 

444月

 

 

昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者

 

456月

 

 

昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者

 

468月

 

 

昭和21年4月2日以後

 

480月

 

 

 

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□厚生年金保険の中高齢者の特例により受給資格期間を満たした者の定額部分の額の計算に用いる被保険者期間の月数が240に満たないときは、240とする(昭60法附則61条2項)。
(平3択)

 

□被保険者期間の月数には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法附則17条の10、法附則17条の12)。

 

5  加給年金額 (支給要件・法44条1項、平6法附則19条3項ほか) 重要度 ●●●

 

条文

 


60歳台前半の老齢厚生年金*1(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数*2が240以上(中高齢者の特例による場合において、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る)の額は、受給権者が定額部分の支給開始年齢に達した当時その者によって生計を維持していた*3その者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、加給年金額を加算した額とする。
(平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平12択)(平18択)(平19択)
(平21択)(平1記)(平14選)

 

 

ここをチェック

 

□*1 報酬比例部分相当の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない(法附則9条)。
(平19択)

 

受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。
(平5択)(平8択)(平15択)(平20択)