社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-15:定額部分の額の計算」
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□*1 定額部分の額の計算について、「被保険者期間の月数」は、当分の間、受給権者の生年月日に応じて次のように上限がある(平6法附則17条、平16法附則36条1項)。
(平11択)(平16択)(平17択)(平20択)(平21択)(平22択)
生年月日
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月数の上限 |
昭和 4 年4月1日以前
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420月 |
昭和 4 年4月2日から昭和 9 年4月1日までの間に生まれた者 |
432月
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昭和 9 年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 |
444月
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昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
456月
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昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
468月
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昭和21年4月2日以後 |
480月
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□厚生年金保険の中高齢者の特例により受給資格期間を満たした者の定額部分の額の計算に用いる被保険者期間の月数が240に満たないときは、240とする(昭60法附則61条2項)。
(平3択)
□被保険者期間の月数には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法附則17条の10、法附則17条の12)。
5 加給年金額 (支給要件・法44条1項、平6法附則19条3項ほか) 重要度 ●●●
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□*1 報酬比例部分相当の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない(法附則9条)。
□受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。
(平5択)(平8択)(平15択)(平20択)