社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-14:年金額」
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テキスト本文の開始
3 年金額 (法附則9条の2第2項2号ほか) 重要度 ●
□60歳台前半の老齢厚生年金の額は、次のとおりである。
a) 報酬比例部分の額 |
「平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数」により算定し支給される。
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b) 定額部分の額 |
「1,628円×改定率×被保険者期間の月数」により算定し支給される。
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c) 加給年金額
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65歳未満の配偶者又は子を有する受給権者が一定の要件を満たすときに支給される。
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(1) 原則的な報酬比例部分の額の計算式(平13択)(平16択)
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*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。
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(2) 総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)
□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額となる。(平16択)
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4 定額部分の額 (法附則9条の2第2項1号ほか) 重要度 ●●
【定額単価(1,628円)】≒780,900円×改定率÷480月であり、フルペンション額に係る保険料納付済期間1箇月分相当に応じた額と考えればよい。
↓ このように…
将来支給される老齢基礎年金に当たるものであることから、年金額の改定には「改定率(国民年金法27条)」の規定が用いられ、また、被保険者期間の「月数」には上限の規定が設けられている。
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