社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-13:特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ」
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テキスト本文の開始
(2) 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ (平6法附則18条~20条)
□「特別支給の老齢厚生年金」から「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」へ
(3) 報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ (法附則8条の2)
□「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」から「65歳支給」へ
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2 支給要件 (法附則8条) 重要度 ●
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□*1 この「老齢厚生年金」とは、60歳台前半の老齢厚生年金(「報酬比例部分のみの老齢厚生年金」又は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)」)である。
□*2「被保険者期間」からは、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」を除く。
↓ つまり…
合意分割及び3号分割の規定により標準報酬が決定された者については、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要となる。<本則支給と異なる規定>