社労士/厚生年金保険法3-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-13:特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ」

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厚生年金保険法(3)-13

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ (平6法附則18条~20条)


□「特別支給の老齢厚生年金」から「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」へ

 

 

(3) 報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ (法附則8条の2)

 

□「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」から「65歳支給」へ

 

 

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2  支給要件 (法附則8条)                                 重要度 ●  

 

条文

 


当分の間、65歳未満の者(法附則7条の3第1項(老齢厚生年金の支給の繰上げ)に掲げる者を除く)が、次のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金*1を支給する。

 


イ) 60歳以上であること

 

ロ) 1年以上の被保険者期間*2を有すること(平4択)

 

ハ) 老齢基礎年金受給資格期間を満たしていること(平6択)(平15択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 この「老齢厚生年金」とは、60歳台前半の老齢厚生年金(「報酬比例部分のみの老齢厚生年金」又は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)」)である。

 

□*2「被保険者期間」からは、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」を除く。

 

↓ つまり…

 

合意分割及び3号分割の規定により標準報酬が決定された者については、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要となる。<本則支給と異なる規定>