社労士/厚生年金保険法3-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-12:失権」

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厚生年金保険法(3)-12

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テキスト本文の開始

 

 

13  失権 (法45条)                                      重要度 ●   

 

条文

 


老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

 

 

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※テキスト98~107ページは、過去問のページになっております。

 

 

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第3節  60歳台前半の老齢厚生年金

1  全体構造と移行措置                                    重要度 ●● 

 

outline

 


旧厚生年金保険法において、原則として、60歳から支給されていた老齢年金は、昭和60年法改正により老齢厚生年金として65歳から支給されることとなった。
しかし、年金制度の大幅な改正は、「既得権の保護」に欠け、また、年金の支給開始年齢に達するまでの生活を脅かす可能性も否めないことから、60歳台前半の老齢厚生年金を創設し、その「支給開始年齢」を段階的に65歳まで引き上げる経過措置が設けられた。

 

 

(1)「老齢厚生年金」と「60歳台前半の老齢厚生年金」の比較

 

 

 

老齢厚生年金

 

 

60歳台前半の老齢厚生年金

 

支給期間

 

65歳からの「終身年金」

 

60歳から65歳までの「有期年金」

 

 

加入期間

 

1箇月以上

 

1年以上

 

 

支給額

 

報酬比例部分の額

 

 

報酬比例部分の額

 

*生年月日により異なる

 

加給年金額

 

 

加給年金額

 

経過的加算額

 

 

定額部分の額