社労士/厚生年金保険法3-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-11:支給停止基準額」

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厚生年金保険法(3)-11

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□*6「支給停止基準額」とは、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額をいう。

 

↓ つまり…

 

 

 ↓ したがって…

 

総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額(47万円)以下のときは、支給停止は行われない。(平14択)(平22択)

 

□*7 在職老齢年金による調整により、老齢厚生年金(加給年金額、経過的加算額及び繰下げ加算額を除く)の全部の支給が停止されるときは、加給年金額は支給されないが、この場合でも経過的加算額及び繰下げ加算額は支給される。

 

↓ また…

 

老齢厚生年金の全部の支給が停止される場合であっても、老齢基礎年金については全額が支給される。(平14択)

 

advance

 

□標準報酬月額が改定され、又は賞与が支払われたことにより総報酬月額相当額が改定されたときの支給停止額は、当該新たな総報酬月額相当額に基づいて再計算され、「その月分」の老齢厚生年金の額に適用される。(平15択)

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間がある者に係る支給停止額は、厚生年金基金から支給される代行部分の額を含めた額、つまり、厚生年金基金に加入しなかったとした場合の老齢厚生年金の額(加給年金額、経過的加算額及び繰下げ加算額を除く)により算定する(5項)。

 

□「老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置」として、その受給権者が昭和12年4月1日以前に生まれたもの(この制度が導入された時点において既に65歳以上の者)については、適用しない(平16法附則43条1項)。

 

合意分割又は3号分割の規定により標準報酬が改定され、又は決定(及び決定)された者について総報酬月額相当額を算定する場合の「標準賞与額」は、当該規定による改定前の標準賞与額とし、当該規定による標準賞与額は除く(法78条の11、法78条の19)。