社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-10:被保険者」
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テキスト本文の開始
□*1 この場合の「被保険者」とは、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者」に限る。つまり、被保険者となった日の属する月の翌月から支給調整の対象となる。
□*2「これに相当するものとして政令で定める日」とは、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)たる資格を喪失した日とする(令3条の6)。(平17択)
↓ つまり…
□*3「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。
□*4 老齢厚生年金の額からは、加給年金額、経過的加算額及び繰下げ加算額を除く。
□*5 平成22年度における「支給停止調整額」は、「47万円」とする(3項)。
前年改正
↓ なお…
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