社労士/厚生年金保険法3-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-10:被保険者」

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厚生年金保険法(3)-10

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□*1 この場合の「被保険者」とは、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者」に限る。つまり、被保険者となった日の属する月の翌月から支給調整の対象となる。

 

□*2「これに相当するものとして政令で定める日」とは、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)たる資格を喪失した日とする(令3条の6)。(平17択)

 

↓ つまり…

 

 

□*3「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。

 

 

□*4 老齢厚生年金の額からは、加給年金額、経過的加算額及び繰下げ加算額を除く。

 

□*5 平成22年度における「支給停止調整額」は、「47万円」とする(3項)。

前年改正

 

↓ なお…

 


48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額が48万円(支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。