社労士/厚生年金保険法3-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-9:支給開始」

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厚生年金保険法(3)-9

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 支給開始 (3項・4項)

 

条文

 


3) 繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。

 

4) 繰下げの申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例部分の額)及び第44条(加給年金額)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として政令で定める額(繰下げ加算額*2)を加算した額とする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2「繰下げ加算額」とは、法43条1項の規定の例により計算した額(本来の報酬比例部分の額)並びに法46条1項及び5項(在職老齢年金)の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額をいう。

 

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12  支給停止 (在職老齢年金・法46条1項)                重要度 ●● 

 

条文

 


老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日*1若しくはこれに相当するものとして政令で定める日*2又は70歳以上の使用される者前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の総報酬月額相当額*3及び老齢厚生年金の額*4を12で除して得た額(以下「基本月額」という)」との合計額が支給停止調整額*5を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、支給停止基準額に相当する部分*6の支給を停止する。
(平17択)(平22択)
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く)の支給を停止するものとする*7。(平22択)