社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-9:支給開始」
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テキスト本文の開始
(2) 支給開始 (3項・4項)
4) 繰下げの申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例部分の額)及び第44条(加給年金額)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として政令で定める額(繰下げ加算額*2)を加算した額とする。
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□*2「繰下げ加算額」とは、法43条1項の規定の例により計算した額(本来の報酬比例部分の額)並びに法46条1項及び5項(在職老齢年金)の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額をいう。
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12 支給停止 (在職老齢年金・法46条1項) 重要度 ●●
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