社労士/厚生年金保険法3-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-8:支給の繰下げ」

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厚生年金保険法(3)-8

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テキスト本文の開始

 

 

11  支給の繰下げ (法44条の3)                          重要度 ●    

 

(1) 支給要件 (1項・2項)

 

条文

 


1) 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下「1年を経過した日」という)に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、できない。

 


イ) その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付*1、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く、以下同じ)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く、以下同じ)の受給権者であったとき。(平19択)

 

 

ロ) 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったとき。

 

 

2) 1年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下「他の年金たる給付」という)の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下「受給権者となった日」という)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす

 

 

 

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ここをチェック

 

□*1「他の年金たる保険給付」には、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は含まれない
(平19択)

 

□支給の繰下げの規定は、60歳台前半の老齢厚生年金については適用しない(法附則12条)。

 

□支給の繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。(平19択)

 

□老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置として、平成19年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、この規定は適用しない(平16法附則42条)。 (平19択)

 

↓ なお…

 

平成14年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、平成12年改正前の規定による老齢厚生年金の支給の繰下げの申出が認められていたが、この申出については、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならなかった。(平19択)