社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-8:支給の繰下げ」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
11 支給の繰下げ (法44条の3) 重要度 ●
(1) 支給要件 (1項・2項)
2) 1年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下「他の年金たる給付」という)の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下「受給権者となった日」という)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす。
|
-----------------(95ページ目ここから)------------------
□*1「他の年金たる保険給付」には、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は含まれない。
(平19択)
□支給の繰下げの規定は、60歳台前半の老齢厚生年金については適用しない(法附則12条)。
□支給の繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。(平19択)
□老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置として、平成19年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、この規定は適用しない(平16法附則42条)。 (平19択)
↓ なお…
平成14年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、平成12年改正前の規定による老齢厚生年金の支給の繰下げの申出が認められていたが、この申出については、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならなかった。(平19択)