社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-7:政令で定める額」
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□*1「政令で定める額」は、請求日の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下「請求日前被保険者期間」という)を基礎として法43条1項(原則)の規定によって計算した額(経過的加算の規定が適用される場合にあっては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した加算額を加算した額)に減額率(1,000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)を乗じて得た額とする(令6条の2)。
◆老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 (法附則13条の4)
3) この規定による老齢厚生年金の受給権者であって、請求があった日以後の被保険者期間を有するものが特例支給開始年齢に達したときは、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
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