社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-6:老齢厚生年金の支給の繰上げ」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
10 老齢厚生年金の支給の繰上げ (法附則7条の3) 重要度 ●●
2) 前項の請求は、国民年金法に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。(平19択)
3) 請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4) 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例部分の額)の規定にかかわらず、当該計算した額から政令で定める額を減じた額*1とする。
5) 支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であって、当該請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。(平19択)(平22選)
6) 支給繰上げによる老齢厚生年金の額について、加給年金の規定を適用する場合には、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の額は、支給繰上げによる老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する。(平21択)
|