社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-6:証明等」
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テキスト本文の開始
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2 証明等 (則27条、則28条) 重要度 ●
(1) 証明 (則27条)
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(2) 書類の保存 (則28条)
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3 その他の届出等 (法98条) 重要度 ●●●
前年改正
2) 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出*1、又は事業主に申し出*2なければならない。
3) 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない*3。(平3択)(平7択)(平8択)(平10択)
4) 受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。
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(1)*1 被保険者が行う届出のまとめ(所定の届書を「日本年金機構」に提出する)
届出の内容
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届出の提出期限 |
a) 2以上の年金事務所の選択の届出 (則1条) |
2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内
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b) 2以上の事業所勤務の届出 (則2条)
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同時に使用された日から10日以内 |
c) 基金に対し、基金の加入員とならない申出をしたときの届出 (則2条の2第2項)
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直ちに(平19択) |
d) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出 (則5条の4)
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10日以内 |
e) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の住所変更の届出 (則5条の5)
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10日以内(平3択) |
f) 第4種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となったことによる資格喪失の届出 (則8条の2) |
10日以内(平12択) |
g) 第4種被保険者の氏名変更の届出 (則9条) |
10日以内
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h) 第4種被保険者の住所変更の届出 (則9条の2) |
10日以内(平5択)
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(2)*2 被保険者が行う事業主への申出のまとめ
申出の項目 |
申出の内容
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a) 被保険者の氏名変更の申出
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速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない*4。 |
b) 被保険者の住所変更の申出
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速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
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□この場合の「被保険者」からは、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除くこととされている。
□*4 事業主は、年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない(則21条3項・6項)。
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(3)*3 受給権者が行う届出のまとめ(所定の届書を「日本年金機構」に提出する)
届出の内容
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届出の提出期限 |
a) 胎児出生の届出 (則31条)
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10日以内 |
b) 加給年金額対象者の不該当の届出*5 (則32条、則46条)
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10日以内 |
c) 氏名変更の届出 (則37条ほか)
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10日以内 |
d) 住所変更の届出 (則38条ほか)
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10日以内 |
e) 加給年金額加算事由該当の届出 |
速やかに
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f) 支給停止事由該当又は支給停止事由消滅の届出
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速やかに |
g) 本人確認情報の提供を受けることができない場合の年金の受給権者に係る届出 (則35条の2ほか)
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毎年、指定日までに*6 |
h) 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者等の届出*7 (則35条の3ほか) |
毎年、指定日までに*6、加給年金額の対象者に係る生計を維持している旨を記載 |
i) 年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出
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厚生労働大臣が指定した者について、当該指定した年において、指定日までに*6、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
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j) 払渡希望金融機関の変更の届出
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変更しようとするとき |
k) 業務上障害補償の該当の届出 |
労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したとき、10日以内
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□*5「加給年金額対象者の不該当の届出」については、その事由が年齢到達によるときは、届出を必要としない。(平10択)(平14択)(平20択)(平21択)
□*6 「厚生労働大臣が指定する日(指定日)」は、受給権者の誕生日の属する月の末日である(平18.9.29社庁告34号)。
↓ なお…
g)~i)の3種類の届出について、年金たる保険給付の額の全部につき支給が停止されているときは、届出を必要としない。(平1択)(平16択)(平17択)
□*7「加給年金額の対象者がある老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者等の届出」について、次のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、届出の必要はない。
(平1択)(平17択)(平20択)
ロ) 法52条1項(障害の程度が変わった場合の障害厚生年金の額の改定)の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日
ハ) その全額につき支給が停止されていた年金たる保険給付の支給の停止が解除された日
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4 年金手帳の交付等 (則81条など) 重要度 ●
(1) 年金手帳の交付等 (則81条)
2) 年金手帳を交付しようとするときは、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
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(2) 年金手帳の交付 (則17条)
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(3) 年金手帳の再交付の申請 (則11条)
3) 年金手帳をき損したことにより再交付の申請書を提出するときは、これにその年金手帳を添えなければならない。
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(4) 年金手帳の提出等 (則3条)
2) 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を事業主に申し出なければならない。
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(5) 年金手帳の返付等 (則16条)
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1 記録 (法28条) 重要度 ●
前年改正
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□政府は、年金個人情報(厚生年金保険法28条に規定する原簿又は国民年金法14条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省及び日本年金機構が保有する個人情報をいう)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする(年金時効特例法4条)。
2 通知 (法29条) 重要度 ●
2) 事業主は、前項の通知があったときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3) 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
4) 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5) 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため通知をすることができない場合においては、通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
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□厚生労働大臣は、法27条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない(法30条)。
□適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者についても、法27条、法29条、法30条の規定を準用する(法附則4条の5第1項)。
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◆保険給付に関する通知等 (則82条)
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3 被保険者に対する情報の提供 (法31条の2) 重要度 ●
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□*1「保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知」(いわゆる「ねんきん定期便」)とは、次のとおり行われる(則12条の2)。
2) 前項の規定にかかわらず、通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度における通知は、当該被保険者に係るイからホに掲げる事項(ロに掲げる事項及び最近1年間の第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況を除く)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
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※テキスト57~66ページは、過去問のページになっております。