社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-5:届出」
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第1節 届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 |
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1 事業主の届出 (法27条、法附則6条の2) 重要度 ●●●
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□*1「被保険者」には、被保険者であった70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む)であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という)を含む。
↓ また…
□*2「70歳以上の使用される者」の要件は、法27条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、法12条(適用除外)に定める者に該当するものでないこととする(則10条の4)。
↓ なお…
□事業主の届出に関する経過措置として、事業主は、70歳以上の使用される者であって昭和12年4月1日以前に生まれた者については、これらの事項を厚生労働大臣に届け出ることを要しない(平16法附則41条)。
*昭和12年4月1日以前に生まれた者とは、平成19年4月1日において70歳以上の者である。
◆事業主が行う届出のまとめ
届出の内容
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届出の提出期限
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一般事業主
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船舶所有者 |
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新規適用事業所の届出 (則13条) |
5日以内
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10日以内 |
適用事業所不該当の届出 (則13条の2)
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5日以内 |
10日以内 |
被保険者の資格取得の届出 (則15条) |
5日以内
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10日以内 |
被保険者の資格喪失の届出 (則22条) |
5日以内
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10日以内 |
70歳以上の使用される者の該当の届出
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5日以内 |
10日以内 |
70歳以上の使用される者の不該当の届出 (則22条の2)
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5日以内 |
10日以内 |
報酬月額の届出(算定基礎届)
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7月10日までに
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10日以内 |
報酬月額変更の届出
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速やかに |
10日以内 |
賞与額の届出 (則19条の5) |
5日以内 |
10日以内
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被保険者の種別の変更の届出 (則20条) |
5日以内
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なし |
被保険者の区別の変更の届出 (則20条) |
5日以内
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10日以内 |
事業主の氏名又は住所等の変更の届出 |
5日以内
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速やかに |
代理人選任の届出 (則29条) |
あらかじめ
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なし |
標準報酬月額の特例(3歳未満養育時の特例)の届出等 (則19条の6)
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速やかに
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被保険者の氏名変更の届出等 (則21条) |
速やかに(平2択)
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被保険者の住所変更の届出 (則21条の2) |
速やかに(平19択)
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高齢任意加入被保険者に係る同意及び同意撤回の届出 (則22条の3、則22条の4)
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10日以内(平2択)(平6択)
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事業主の変更の届出 (則24条) |
5日以内(前事業主と新事業主の連署)
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□具体的には、所定の届書を「日本年金機構」に提出することとされている。