社労士/厚生年金保険法2-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-5:届出」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(2)-5

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(49ページ目ここから)------------------

 

第 4 章

届出等

第1節  届出    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
第2節  記録等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

 

 

 

 

-----------------(50ページ目ここから)------------------

 

第1節  届出

1  事業主の届出 (法27条、法附則6条の2)                重要度 ●●●

 

条文

 


適用事業所の事業主又は第10条第2項(任意単独被保険者)の同意をした事業主(以下「事業主」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者*1の資格の取得及び喪失70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件*2に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「被保険者」には、被保険者であった70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む)であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という)を含む。

 

↓ また…

 

□*2「70歳以上の使用される者」の要件は、法27条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、法12条(適用除外)に定める者に該当するものでないこととする(則10条の4)。

 

↓ なお…

 

□事業主の届出に関する経過措置として、事業主は、70歳以上の使用される者であって昭和12年4月1日以前に生まれた者については、これらの事項を厚生労働大臣に届け出ることを要しない(平16法附則41条)。

 

*昭和12年4月1日以前に生まれた者とは、平成19年4月1日において70歳以上の者である。

 

ここをチェック

 

◆事業主が行う届出のまとめ

 


届出の内容

 

 

届出の提出期限

 

 

一般事業主

 

 

船舶所有者

 

新規適用事業所の届出 (則13条)

 

5日以内
(平3択)(平17択)

 

 

10日以内
(平17択)

 

適用事業所不該当の届出 (則13条の2)

 

 

5日以内

 

10日以内

 

被保険者の資格取得の届出 (則15条)

 

5日以内
(平10択)(平15択)
(平16択)(平19択)

 

 

10日以内
(平9択)

 

被保険者の資格喪失の届出 (則22条)

 

5日以内
(平6択)(平14択)
(平21択)

 

 

10日以内

 

70歳以上の使用される者の該当の届出
(則15条の2) (平19択)

 

 

5日以内
(平20択)

 

10日以内

 

70歳以上の使用される者の不該当の届出 (則22条の2)

 

 

5日以内

 

10日以内

 

報酬月額の届出(算定基礎届)
(則18条、則19条の3) (平10択)

 

 

7月10日までに
(平3択)(平15択)

 

 

10日以内
(平21択)

 

報酬月額変更の届出
(則19条、則19条の2)

 

 

速やかに
(平16択)

 

10日以内
(平12択)

 

賞与額の届出 (則19条の5)

 

5日以内

 

10日以内

 

 

被保険者の種別の変更の届出 (則20条)

 

5日以内
(平15択)

 

 

なし

 

被保険者の区別の変更の届出 (則20条)

 

5日以内
(平15択)

 

 

10日以内
(平12択)

 

事業主の氏名又は住所等の変更の届出
(則23条)

 

5日以内
(平6択)(平16択)

 

 

速やかに

 

代理人選任の届出 (則29条)

 

あらかじめ
(平20択)

 

 

なし

 

標準報酬月額の特例(3歳未満養育時の特例)の届出等 (則19条の6)

 

 

速やかに

 

 

被保険者の氏名変更の届出等 (則21条)

 

速やかに(平2択)

 

 

被保険者の住所変更の届出 (則21条の2)

 

速やかに(平19択)

 

 

高齢任意加入被保険者に係る同意及び同意撤回の届出 (則22条の3、則22条の4)

 

 

10日以内(平2択)(平6択)

 

 

事業主の変更の届出 (則24条)

 

5日以内(前事業主と新事業主の連署)
(平2択)(平12択)

 

 

□具体的には、所定の届書を「日本年金機構」に提出することとされている。