社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-7:保険給付」
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| 第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 |
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1 保険給付の種類 (法32条) 重要度 ●
イ) 老齢厚生年金*1
ロ) 障害厚生年金及び障害手当金
ハ) 遺族厚生年金
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□*1「老齢厚生年金」には、保険事故は「老齢」で共通するが、60歳台前半を支給事由とする「60歳台前半の老齢厚生年金」と、65歳以後を支給事由とする「老齢厚生年金」の2種類がある。
↓ その他…
法附則上の保険給付としては、脱退手当金、脱退一時金、特例老齢年金、特例遺族年金がある(特例障害年金はない)。(平19択)
2 裁定 (法33条) 重要度 ●
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3 調整期間 (法34条) 重要度 ●
2) 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3) 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
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4 端数処理 (法35条) 重要度 ●
2) 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める*1。
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□*1 保険給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。ただし、この規定を適用して裁定又は改定した保険給付の額とこの規定を適用しないで裁定又は改定した保険給付の額との差額が100円を超えるときは、この限りでない(令3条の2の3)。
(平9択)
□原則として、「平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数」について、50円未満の端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数を100円に切り上げるものとする(法43条ほか)。
↓ また…
加給年金額(法44条2項)、中高齢寡婦加算額及び経過的寡婦加算額(法62条1項ほか)についても同様であるため、本書においては、以下、この規定を「端数処理あり」と省略する。
5 年金の支給期間及び支払期月 (法36条) 重要度 ●●
2) 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3) 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。(平3択)(平14択)(平16択)
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6 未支給の保険給付 (法37条) 重要度 ●●
2) 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3) 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4) 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。(平21択)
5) 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(平10択)
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7 併給の調整 (法38条ほか) 重要度 ●●●
2) 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
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