社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-16:戦時特例」
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(4) 戦時特例 (法附則24条)
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(例)特例期間中に18箇月間の坑内員期間(第3種被保険者期間)がある場合
*実期間18箇月は、「32箇月」として被保険者期間とする。
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(5) 旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例 (法附則28条の2第1項)
↓ ただし…
この期間は、支給要件としての被保険者期間及び60歳台前半の老齢厚生年金の「定額部分」の年金額についてはその計算の基礎とするが、老齢厚生年金及び60歳台前半の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の年金額の計算の基礎とはしない。(平1択)(平18択)
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