社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-15:旧法による被保険者であった期間」
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3 被保険者期間等に関する経過措置 重要度 ●●●
(1) 旧法による被保険者であった期間 (法附則4条)
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(2) 旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間 (昭60法附則47条1項)
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(3) 第3種被保険者であった期間 (昭60法附則47条2項~4項)
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施行日前の旧厚生年金保険法による第3種被保険者であった期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(いわゆる「坑内員又は船員たる被保険者であった期間」)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
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【平成3年4月1日前の期間】
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施行日から平成3年4月1日前の第3種被保険者等であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、本来の規定によって計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
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↓ なお…
3分の4又は5分の6を乗じて得た被保険者期間は、老齢厚生年金の年金額には反映されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
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