社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-14:被保険者期間」
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1 被保険者期間 (法19条) 重要度 ●●
2) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。(平2択)(平15択)
3) 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
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□時効により保険料を徴収する権利が消滅した期間であっても、「被保険者であった期間」と取扱われるが、当該期間に対する保険給付は行われない。(平6択)(平15択)
↓ なお…
被保険者期間は「月単位」で計算されるが、被保険者であった期間は「暦日単位」で計算される。(平12択)
4月分の厚生年金保険料は徴収されるが、4月16日前に生じた保険事故について、認められないものがある。
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2 区別の変更 (法19条の2) 重要度 ●●
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◆厚生年金保険の被保険者の種別の変更 (昭60法附則46条)
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