社労士/厚生年金保険法1-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-13:資格の喪失」

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厚生年金保険法(1)-13

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テキスト本文の開始

 

 

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(4) 資格の喪失 (第8項)

 


第4種被保険者は、いつでも厚生労働大臣申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。(平9択)

 

 

(5) 資格の喪失時期 (第9項)

 


第4種被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(c又はdに該当するに至ったときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。(平6択)(平12択)

 


a) 死亡したとき。

 

b) 厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき、又は中高齢者の特例に該当する場合は15年から19年に達したとき。(平2択)(平4択)(平6択)(平15択)

 

c) 厚生年金保険の当然被保険者又は任意単独被保険者となったとき。

 

d) 組合員又は私学教職員共済制度の加入者となったとき。

 

e) 資格喪失の申出が受理されたとき。

 

f) 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

 

 

(6) 保険料の納付 (昭60法附則80条3項)

 


第4種被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料をその月の10日までに納付しなければならない。(平4択)(平6択)(平10択)(平11択)(平12択)
初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす(昭60法附則43条7項)。
第4種被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

 

 

 (7) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例 (昭60法附則45条)

 


1) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、新厚生年金保険法第110条(厚生年金基金の設立)、第111条(基金設立の同意)、第122条(基金の加入員)及び第144条(基金設立事業所の増減に係る同意)の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす

 

2) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、高齢任意加入被保険者となることはできない。(平9択)