社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-12:第4種被保険者制度」
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↓ しかし…
現在、経過的に残るこの制度は、厚生年金保険の被保険者期間を「20年分継続できる」ということを目的とし、新法において受給資格として問われる保険料納付状況(原則25年加入)の確保とは、直接的には関係のないものとなっている。
↓ したがって…
新法においては、老齢退職年金等の受給資格期間を満たしているにもかかわらず、第4種被保険者として「厚生年金保険の被保険者期間を240月まで延ばすことが可能な制度」ということになる。
↓ 例えば…
↓ にもかかわらず…
なぜ、今もなお、第4種被保険者制度が残されているのか?
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2 第4種被保険者 (昭60法附則43条) 重要度 ●●●
(1) 適用要件 (第2項)
ただし、イ、ロ又はニのいずれかに該当する者にあっては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月が施行日の属する月である場合を含む)に限る。(平3択)
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(2) 申出期限 (第3項)
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(3) 資格の取得時期 (第4項)
ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であったときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。(平8択)
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