社労士/厚生年金保険法1-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-12:第4種被保険者制度」

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厚生年金保険法(1)-12

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テキスト本文の開始

 

 


旧法における「第4種被保険者」とは、厚生年金保険法の老齢年金の受給資格を取得する前に退職して旧国民年金法の被保険者となった者を対象として、その老齢年金の受給資格を取得するまでの間(原則20年)、厚生年金保険制度に任意で加入できるというものであった。

 

↓ しかし…

 

現在、経過的に残るこの制度は、厚生年金保険の被保険者期間を「20年分継続できる」ということを目的とし、新法において受給資格として問われる保険料納付状況(原則25年加入)の確保とは、直接的には関係のないものとなっている。

 

↓ したがって…

 

新法においては、老齢退職年金等の受給資格期間を満たしているにもかかわらず、第4種被保険者として「厚生年金保険の被保険者期間を240月まで延ばすことが可能な制度」ということになる。

 

↓ 例えば…

 


 

 

□上記事例を「生年月日」に着目して検証すると…

 

a) 昭和61年4月1日において、既に満45歳に達しており、仮に、施行日直前から厚生年金保険の被保険者となったとしても、中高齢特例(昭和26年4月1日以前生まれ)の該当者となる。

 

↓ この場合…

 

b) 昭和22年4月1日以前に生まれた者の加入期間の上限は15年間(180月)である。

 

↓ そして…

 

c) 現時点においては、新法施行日から既に15年以上が経過している。

 

 

↓ にもかかわらず…

 

なぜ、今もなお、第4種被保険者制度が残されているのか?

 

 

 

 

 

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2  第4種被保険者 (昭60法附則43条)                     重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 適用要件 (第2項)

 


次のいずれかに該当する者であって、厚生年金保険の被保険者期間(船員保険の被保険者であった期間を含む)が10年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員又は私学教職員共済制度の加入者である期間を有する場合を除く)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が20年(中高齢者の特例に該当する場合は「15年~19年」)に達していないときは、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
(平3択)(平6択)(平9択)(平11択)

 


イ) 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日(昭和61年4月1日)において厚生年金保険の被保険者であったもの(ハに掲げる者を除く)。

 

ロ) 施行日に65歳以上であることにより厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者。

 

ハ) 施行日の前日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者であった者。

 

ニ) 施行日の前日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者の資格取得の申出をすることができた者であって、その申出をしていなかった者(同日までにその申出をしなければならないとされていた者を除く)(5項)。

 

 

ただし、イ、ロ又はニのいずれかに該当する者にあっては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月の前月までの期間全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月が施行日の属する月である場合を含む)に限る。(平3択)

 

 

(2) 申出期限 (第3項)

 


申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起算して6月以内にしなければならない。(平16択)
ただし、厚生労働大臣は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

 

 

(3) 資格の取得時期 (第4項)

 


申出をした者は、その申出が受理されたときは、次のいずれかのうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。(平6択)(平9択)

 


イ) 当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日
ロ) 当該申出が受理された日

 

 

ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であったときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。(平8択)