社労士/厚生年金保険法1-17 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-17:沖縄の厚生年金保険に関する特例」

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厚生年金保険法(1)-17

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テキスト本文の開始

 

 

(6) 沖縄の厚生年金保険に関する特例 (沖縄措置法104条)

 


復帰前の沖縄に適用された厚生年金保険法による被保険者であった期間(昭和45年1月1日以後昭和47年5月15日前の期間に限るものとし、脱退手当金の計算の基礎となった期間は除く)は、当該被保険者の種別に応じて、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法による被保険者であった期間とみなす。(平1択)(平8択)

 

 

4  被保険者期間に算入しない期間                          重要度 ●   

 

advance

 

(1) 厚生年金保険の脱退手当金の経過措置 (昭60法附則75条、旧法71条)

 


a) 昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。

 

b) 脱退手当金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった期間は、被保険者でなかったものとみなす

 

*ただし、一定の条件を満たすことにより、合算対象期間となる。

 

 

(2) 法律の施行準備期間

 


次の期間は、事務手続の準備期間とし、保険給付及び費用の負担に関しては、被保険者期間に算入しない。

 


対象期間

 

対象者

 

 

イ) 昭和17年1月1日から昭和17年5月31日までの期間

 

労働者年金保険法の施行により、初めて被保険者となった男子労働者

 

 

ロ) 昭和19年6月1日から昭和19年9月30日までの期間

 

昭和19年改正により、初めて被保険者となった事務職員及び女子労働者

 

 

ハ) 昭和28年9月1日から昭和28年10月31日までの期間

 

昭和28年改正により、新たに適用されることとなった事業所に使用されていることにより初めて被保険者となった者

 

 

 

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※テキスト31~36ページは、過去問のページになっております。