社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法1-17:沖縄の厚生年金保険に関する特例」
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(6) 沖縄の厚生年金保険に関する特例 (沖縄措置法104条)
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4 被保険者期間に算入しない期間 重要度 ●
(1) 厚生年金保険の脱退手当金の経過措置 (昭60法附則75条、旧法71条)
b) 脱退手当金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった期間は、被保険者でなかったものとみなす。
*ただし、一定の条件を満たすことにより、合算対象期間となる。
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(2) 法律の施行準備期間
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※テキスト31~36ページは、過去問のページになっております。