社労士/雇用保険法7-20 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-20:連合会の移換業務」

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厚生年金保険法(7)-20

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テキスト本文の開始

 

 

4  連合会の移換業務 (法165条~法165条の3)             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 連合会から「基金」への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換 (法165条)

 


1) 中途脱退者等は、基金の加入員の資格を取得した場合であって、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ連合会から当該基金に老齢年金給付(加算された額に相当する部分を除く)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

 


「中途脱退者等」とは、連合会が給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者及び解散基金加入員をいう。

 

 

2) 連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。

 

3) 当該基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。

 

4) 前項の規定により当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、連合会から当該基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る)を移換するものとする。

 

5) 第1項の申出を行う中途脱退者等は、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ連合会から当該基金に連合会の規約で定める年金給付等積立金(老齢年金給付に充てるべき積立金を除く)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。

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6) 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があったときは、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

 

7) 当該基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。

 

8) 連合会は、第6項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付(加算された額に相当する部分に限る)又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。

 

9) 当該基金は、第3項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

 

 

(2) 連合会から「確定給付企業年金」への年金給付等積立金の移換 (法165条の2)

 


1) 中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

 

2) 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

 

3) 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、確定給付企業年金法に掲げる給付(法定給付としての老齢給付金及び脱退一時金と、任意給付としての障害給付金及び遺族給付金をいう)の支給を行うものとする。

 

4) 連合会は、第2項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。

 

5) 当該確定給付企業年金の事業主等は、第3項の規定により給付の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

 

 

(3) 連合会から「確定拠出年金」への年金給付等積立金の移換 (法165条の3)

 


1) 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

 

2) 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

 

3) 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。

 

4) 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により年金給付等積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

 

 

 

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5  連合会の解散 (法166条、法167条)                     重要度 ●   

 

条文

 

(1) 解散 (法166条)

 


1) 連合会は、次に掲げる理由により解散する。

 


a) 評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決

 

b) 厚生労働大臣による解散の命令

 

 

2) 連合会は、a)に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

↓ なお…

 

(2) 清算人(法168条)

 


1) 上記a)の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

 

2) 上記b)の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。

 

 

(3) 連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅 (法167条)

 


連合会は、解散したときは、中途脱退者及び第147条第4項(解散基金の残余財産)に規定する者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

 

 

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第9節 雑則及び罰則

1  雑則 (法169条~法179条)                             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 不服申立て (法169条)

 


標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは保険料等の督促及び滞納処分に不服がある者については、第7章(不服申立て)の規定を準用する。

 

 

(2) 時効 (法170条)

 


1) 掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

 

2) 年金たる給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

 

3) 掛金その他この章の規定による徴収金の納入の告知又は保険料等の督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

 

 

(3) 戸籍事項の無料証明 (法172条)

 


市町村長は、基金、連合会又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、加入員、加入員であった者又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

 

 

(4) 書類等の提出 (法173条)

 


基金又は連合会は、必要があると認めるときは、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

 

 

(5) 情報の提供 (法173条の2)

 


厚生労働大臣は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 

 

(6) 報告の徴収等 (法178条1項)

 


厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

 

 

(7) 指定基金による健全化計画の作成 (法178条の2)

 


1) 年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であって、政令で定める要件*1に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下「指定基金」という)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

2) 前項の承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

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3) 厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた指定基金の事業及び年金給付等積立金の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定基金に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

 

 

□*1「政令で定める指定基金の要件」は、連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていることとする(基金令55条の5第2項)。(平17択)(平22択)

 

 

(8) 基金等に対する監督 (法179条)

 


1) 厚生労働大臣は、第178条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 

2) 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。

 

3) 基金若しくは連合会若しくはその役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。

 

4) 基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。

 

5) 厚生労働大臣は、基金が次のいずれかに該当するときは当該基金の解散を命ずることができる。

 


a) 第1項の規定による命令に違反したとき

 

b) 前条第2項の規定に違反したとき

 

c) 前条第3項の求めに応じないとき

 

d) その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき

 

 

6) 連合会が第1項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、連合会の解散を命ずることができる。(平13択)

 

 

2  罰則 (法182条~法188条)                             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (法182条、法183条)

 


イ) 設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次のいずれかに該当するとき。

 


a) 第129条第4項(加入員の標準給与)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

 

b) 第129条第6項(標準給与の通知)の規定に違反して、通知をしないとき

 

c) 第139条第4項(掛金の納付)の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき

 

 

ロ) 設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次のいずれかに該当するとき。

 


a) 第129条第7項(加入員の標準給与)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

 

b) 第140条第6項(徴収金)の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき

 

 

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ハ) 解散した基金が、正当な理由がなくて、第161条第1項(解散基金加入員に係る措置)の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき。

 

 

ニ) 次のいずれかに該当する者。

 


a) 第178条(報告の徴収等)又は第148条第1項(清算に係る報告の徴収等)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 

b) 第129条第5項(基金が行う標準給与の通知)の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかった者

 

 

(2) 両罰規定 (法184条)

 


法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

 

(3) 20万円以下の過料 (法185条、法186条)

 


イ) 次の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人を処する。

 


a) 第115条第3項(規約の変更)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

 

b) 第148条第3項(清算事務についての違反の是正等のための措置)の規定による命令に違反したとき

 

c) 第177条(報告書の提出)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき

 

d) 第179条第1項(基金等に対する監督)の規定による命令に違反したとき

 

e) この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なったとき

 

 

ロ) 基金又は連合会が、次の一に該当する場合には、その役員を処する。

 


a) 第116条(公告)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき

 

b) 第133条の3第2項(第1号改定者又は特定被保険者への通知)、第160条第6項、第160条の2第5項(中途脱退者への通知)又は第161条第7項(解散基金加入員への通知)の規定に違反して、通知をしないとき

 

c) 第133条の3第3項(基金が行う第1号改定者又は特定被保険者の所在不明の通知)又は第160条第7項(連合会が行う第1号改定者又は特定被保険者の所在不明の通知)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき

 

d) 第176条(届出)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

 

 

(4) 10万円以下の過料 (法187条、法188条)

 


a) 設立事業所の事業主が、第128条(設立事業所の事業主の届出)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

 

b) 設立事業所の事業主が、第98条第1項(その他の届出等)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

 

c) 加入員が、第98条第2項(厚生労働大臣への届出又は事業主への申出)の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき

 

d) 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第98条第4項(死亡の届出)の規定に違反して、届出をしないとき

 

e) 第109条第2項又は第151条第2項(名称)の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は企業年金連合会という名称を用いた者であるとき

 

 

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※テキスト297~307ページは、過去問のページになっております。