社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-19:解散及び清算」
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1 解散 (法145条) 重要度 ●●
(1) 解散 (法145条)
2) 基金は、イ又はロに掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平13択)
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(2) 基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅 (法146条)
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(3) 過去期間代行給付現価に係る政府の負担 (基金令60条の2) (平22択)
2) 政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額は、前項の規定により算定した額から責任準備金相当額を控除した額に5分の1を乗じて得た額とする。ただし、責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回るときは、同項の規定により算定した額から責任準備金相当額を控除した額とする。
3) 政府は、基金の申請に基づき、前項の規定により算定した額を、当該額の計算の基礎となった日の属する事業年度の翌事業年度に、当該基金に交付する。
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2 清算 (法146条の2~法148条) 重要度 ●
(1) 清算中の基金の能力 (法146条の2)
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(2) 清算人等 (法147条)
2) 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3) 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4) 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
5) 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。(平14択)
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(3) 清算人の職務及び権限 (法147条の2)
2) 清算人は、a)~c)の職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
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(4) 債権の申出の催告等 (法147条の3)
2) 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
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(5) 清算に係る報告の徴収等 (法148条1項)
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1 連合会の設立等 (法149条~法152条) 重要度 ●
(1) 連合会の設立 (法149条)
2) 連合会は、全国を通じて1個とする。
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(2) 法人格及び名称 (法150条、法151条)
b) 連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
c) 連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。
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(3) 設立の認可等 (法152条)
2) 認可の申請は、5以上の基金が共同して規約をつくり、基金の3分の2以上の同意を得て行なうものとする。(平13択)
3) 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
4) 厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。(平13択)
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2 評議員会及び役員 (法155条~法158条) 重要度 ●
(1) 評議員会 (法155条)
2) 評議員会は、評議員をもって組織する。
3) 評議員は、会員の代表者において互選する。
4) 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5) 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
6) 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
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(2) 評議員会の議決 (法156条)
2) 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3) 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4) 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
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(3) 役員 (法157条)
2) 理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3) 理事のうち1人を理事長とし、理事において互選する。
4) 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5) 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
6) 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
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(4) 役員の職務等 (法158条)
2) 連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4) 監事は、連合会の業務を監査する。
5) 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
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(5) 会員の資格 (法158条の5)
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3 連合会の行う業務 (法159条~法163条の4) 重要度 ●
(1) 連合会の業務 (法159条)
1) 連合会は、老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、一時金たる給付の支給を行うものとする。
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2) 連合会は、前項に規定する業務のほか、残余財産の交付を受け、解散基金加入員について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
3) 連合会は、第165条第1項(連合会から基金への権利義務の移転)、第165条の2第1項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)又は第165条の3第1項(連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)の規定による申出に基づき、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法に規定する資産管理運用機関等をいう)又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる。
4) 連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、a)に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5) 連合会は、基金の加入員及び加入員であった者並びに年金制度の加入者及び加入者であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
6) 連合会は、第130条第5項(基金の業務)の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。
7) 連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
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(2) 年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約 (法159条の2)
2) 連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3) 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前2項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
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(3) 中途脱退者に係る措置 (法160条)
2) 連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があったときは、これを拒絶してはならない。(平12択)
3) 第1項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という)を交付しなければならない。(平14択)
4) 前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。
5) 連合会は、第3項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。
6) 連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
7) 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
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(4) 解散基金加入員に係る措置 (法161条)
2) 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。
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(5) 裁定 (法163条)
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(6) 第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更 (法163条の4)
2) 連合会は、前項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れるときは、その旨を第1号改定者又は特定被保険者に通知しなければならない。
3) 連合会は、第1号改定者又は特定被保険者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、当該通知すべき事項を公告しなければならない。
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