社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-18:掛金の負担及び納付義務」
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(2) 掛金の負担及び納付義務 (法139条)
2) 基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
3) 前条第5項及び第6項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。(平16択)(平21択)
4) 設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。
5) 設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。(平18択)
6) 加入員が同一の基金の設立事業所の2以上に同時に使用される場合における各事業主の負担すべき掛金の額及び掛金の納付義務については、政令の定めるところによる。
7) 育児休業等をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額をいう)を免除する。(平16択)(平21択)
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□育児休業等期間中の免除保険料額を超える部分(事業主の全額負担による加算給付掛金部分)については、それぞれの基金の規約による。
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1 合併、分割及び設立事業所の増減 (法142条~法144条) 重要度 ●●
(1) 合併 (法142条)
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1) 基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平4択)(平13択)
2) 合併によって基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3) 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
4) 基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であった者の当該基金の加入員であった期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であった期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であった期間については、この限りでない。
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(2) 分割 (法143条)
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1) 基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平4択)(平13択)
2) 基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。
3) 分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、単独基金の場合は、常時1,000人以上、共同基金の場合は、原則として、合算して常時5,000人以上でなければならない。
4) 分割によって基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5) 分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6) 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7) 基金が分割したときは、分割により設立された基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であった期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であった期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であった期間については、この限りでない。
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(3) 設立事業所の増減 (法144条)
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1) 基金がその設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。(平4択)(平15択)
2) 基金がその設立事業所を増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。(平4択)(平15択)
3) その増加又は減少に係る適用事業所が2以上であるときは、第1項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
5) 設立事業所を減少させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、単独基金の場合は、常時1,000人以上、共同基金の場合は、原則として、合算して常時5,000人以上でなければならない。
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2 基金間の権利義務の移転等 (法144条の2、法144条の3) 重要度 ●
◆権利義務の「移転」と積立金の「移換」
ロ) ここにいう「移換」とは、事業主がA基金に対して積み立てた掛金(「年金給付等積立金」という)をB基金に移し換え、移転によって生ずることとなるB基金の責任が金銭的にも引き継がれることとなる(この一連の性質は、「ポータビリティ性」と表現される)。
↓ 一般的には…
「確定給付型企業年金」においては、各制度間における支給水準が異なる等の理由から、ポータビリティ性には消極的であった。例えば、原則として、転職等によってA基金加入事業所からB基金加入事業所へ転職しても、別基金であるならば、それぞれの加入期間の通算は認められなかった(もちろん、同一基金であれば、勤務事業所が異なっても通算することはできる)。
↓ ところが、この仕組みが、平成18年に緩和された!
AB基金間において、「通算することについての取り決め(規約)」があれば、中途脱退者に関するポータビリティを認めることとした。なお、転職先に基金がないとき、又は基金はあっても通算できる取り決めがないときの中途脱退者の権利義務は、企業年金連合会が承継することとなる。
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(1) 基金間の権利義務の移転 (法144条の2)
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1) 甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部、以下この条において「脱退事業所」という)に使用される甲基金の加入員又は加入員であった者に係る甲基金の加入員であった期間(企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であった期間を除く)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。 -----------------(284ページ目ここから)------------------
2) 甲基金が前項の規定により権利義務の移転を申し出るには、甲基金の代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決した上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3) 乙基金は、第1項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
4) 乙基金は、権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5) 乙基金が権利義務を承継したときは、乙基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の甲基金の加入員であった期間は、乙基金の加入員であった期間とみなす。
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(2) 他の基金への権利義務の移転 (法144条の3第1項~4項)
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1) 甲基金の中途脱退者は、乙基金の加入員の資格を取得した場合であって、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。
2) 甲基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、乙基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3) 乙基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4) 前項の規定により乙基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、甲基金から乙基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る)を移換するものとする。
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(3)他の基金への脱退一時金相当額の移換 (法144条の3第5項~7項)
6) 甲基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、乙基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
7) 乙基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
8) 甲基金は、第6項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
9) 乙基金は、第3項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
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1 確定拠出年金を実施する場合における手続 (法144条の5) 重要度 ●
2) 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下「移換加入員」という)となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の2分の1以上の同意を得なければならない。(平18択)
3) 前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が2以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
4) 解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。
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◆基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換 (法144条の6)
2) 当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3) 当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4) 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう)又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
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