社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-21:他の基金への権利義務の移転」
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(2) 他の基金への権利義務の移転 (法144条の3第1項~4項)
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1) 甲基金の中途脱退者は、乙基金の加入員の資格を取得した場合であって、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。
2) 甲基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、乙基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3) 乙基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4) 前項の規定により乙基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、甲基金から乙基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に 充てるべき積立金に限る)を移換するものとする。
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