社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-13:通則」
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第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・268 |
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(1) 基金の目的 (法106条)
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(2) 組織 (法107条)
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(3) 法人格 (法108条)
2) 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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(4) 名称 (第109条)
2) 基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。
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(1) 厚生年金基金の概要【制度の特徴】
b) 企業側は、厚生労働大臣の認可によって設立された特別法人(厚生年金基金)に加入して積立資金を運用してもらう。
c) 基金側は、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部(基本年金)と基金独自の上乗せ部分(加算給付)に関し、「企業年金」として政府や企業に代わって支給する。
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(2) 保険料の流れから厚生年金基金の仕組みを理解しよう!
*図表内の参考数値は、平成22年9月から平成23年8月までの保険料率160.58/1,000を用いた。