社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-12:戸籍証明、立入検査、資料の提供ほか」
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3 戸籍証明、立入検査、資料の提供ほか (法95条ほか) 重要度 ●
(1) 戸籍事項の無料証明 (法95条)
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(2) 立入検査等 (法100条)
2) 前項の規定による質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3) 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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(3) 資料の提供 (法100条の2)
2) 厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第46条第7項(配偶者加給年金の支給停止)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、共済組合等又は当該政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
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(4) 報告 (法100条の3)
2) 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。(平18択)
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4 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 (法100条の4) 重要度 ●
前年新設
2) 機構は、q)(以下「滞納処分等」という)に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3) 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、当該権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4) 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている当該権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5) 厚生労働大臣は、自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
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5 財務大臣への権限の委任ほか (法100条の5~100条の7) 重要度 ●
前年新設
(1) 財務大臣への権限の委任 (法100条の5)
2) 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
5) 財務大臣は、第1項の規定により委任された権限、第2項の規定による権限等を国税庁長官に委任する。
6) 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
7) 国税局長は、当該委任された権限の全部又は一部を同管轄税務署長に委任することができる。
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(2) 機構が行う滞納処分等に係る認可等 (法100条の6)
2) 徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
3) 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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□機構は、滞納処分等の実施に関する規程(「滞納処分等実施規程」という)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする(法100条の7第1項)。
6 地方厚生局長等への権限の委任 (法100条の9) 重要度 ●
前年改正
2) 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
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◆権限の委任 (法180条)
2) 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
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7 機構への事務の委託ほか (法100条の10~100条の12) 重要度 ●
前年新設
(1) 委任事務 (法100条の10)
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(2) 機構が行う収納 (法100条の11)
2) 収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
3) 機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
4) 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
5) 機構は、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従って収納を行わなければならない。
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(3) 情報の提供等 (法100条の12)
2) 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
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1 罰則 (法102条~法105条) 重要度 ●●
(1) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (法102条、102条の2)
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ロ) 解散した企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき及び厚生年金基金又は企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の3(第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき。
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ハ) 第81条の3第3項又は第4項(厚生年金基金の代行保険料率及びその算定の基礎となる事項)の規定に違反して、当該規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者であるとき。
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ニ) 第81条の3第6項(厚生年金基金に係る適用事業所の事業主への免除保険料率の通知)の規定に違反して、通知をしなかった者であるとき。
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(2) 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法103条)
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(3) 50万円以下の罰金 (法103条の2)
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(4) 両罰規定 (法104条1項)
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(5) 20万円以下の過料 (法104条の2)
前年新設
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(6) 10万円以下の過料 (法105条)
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※テキスト262~266ページは、過去問のページになっております。