社労士/雇用保険法7-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-11:先取特権の順位等」

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厚生年金保険法(7)-11

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テキスト本文の開始

 

 

9  先取特権の順位等 (法88条、法89条)                   重要度 ●    

 

条文

 

(1) 先取特権の順位 (法88条)

 


保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。(平6択)(平22択)

 

 

(2) 徴収に関する通則 (法89条)

 


保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。(平22択)

 

 

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※テキスト237~246ページは、過去問のページになっております。

 

 

 

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第 7 章

不服申立て等

第1節  不服申立て    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248
第2節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・254
第3節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260

 

 

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第1節  不服申立て

1  審査請求及び再審査請求 (法90条~法91条の2)         重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 審査請求及び再審査請求 (法90条)

 


1) 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平1択)(平7択)(平10択)(平11択)(平12択)
(平13択)(平17択)(平21択)

 

2) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平1択)(平7択)(平11択)(平13択)(平17択)(平22択)

 

3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。(平22択)

 

4) 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(平1択)(平7択)(平11択)(平13択)(平15択)(平22択)

 

 

(2) 社会保険審査会に対する審査請求 (法91条)

 


保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(平1択)(平7択)(平11択)(平12択)(平13択)(平17択)

 

 

(3) 行政不服審査法の適用関係 (法91条の2)

 


前2条の審査請求及び再審査請求に係る処分以外の処分については、行政不服審査法に基づく処分庁に対する異議申立て又は処分庁の直近上級行政庁に対する審査請求をすることができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(法附則29条6項)。(平10択)(平11択)(平16択)

 

被保険者の資格標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない(社審法4条2項)。(平18択)

 

□審査請求及び再審査請求は、文書により、又は口頭ですることができる(社審法5条1項、同法32条4項)。(平8択)

 

□審査請求又は再審査請求を直接審査請求人が行うことができない場合には、代理人によってすることもできる(社審法5条の2、同法44条)。

 

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2  不服申立てと訴訟との関係 (法91条の3)                重要度 ●● 

 

条文

 


第90条第1項又は第91条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。(平9択)(平13択)(平16択)(平17択)(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 不服申立ての流れ <二審制>

 

 

(2) 徴収金等及び脱退一時金に関する処分 <一審制>

 

 

 

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※テキスト250~253ページは、過去問のページになっております。

 

 

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第2節  雑則

1  時効 (法92条)                                重要度 ●●

 

条文

 


1) 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む)は、5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
(平7択)(平8択)(平12択)(平16択)(平18択)(平19択)(平20選)

 

2) 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。(平12択)

 

3) 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

 

4) 保険給付を受ける権利については、会計法第31条(時効)の規定を適用しない。

 

 

advance

 

(1) 厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例 (年金時効特例法1条)

 


厚年労働大臣は、年金時効特例法の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給の保険給付」の支給を請求する権利を有する者を含む)について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする。(平20選)

 

 

(2) 保険給付及び保険料の納付の特例 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付に関する法律1条)

 


イ) 国家行政組織法8条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行なうものの調査審議の結果として、厚生年金保険法の適用事業所の事業主が、保険料の源泉控除の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「未納保険料」という)を徴収する権利が時効によって消滅する前に被保険者の資格取得についての事業主の届出又は被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る)に該当するとの当該機関の意見があった場合には、厚年労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という)に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定(以下「確認等」という)を行なうものとする。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

 

ロ) 厚年労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正を行なうものとする。

 

 

-----------------(255ページ目ここから)------------------

 

2  遅延加算金法の目的 (加算金法1条)                     重要度 ●   

 

条文

 

新設

 


この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む、以下同じ)又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む、以下同じ)(以下「年金給付等」という)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む、以下同じ)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□年金時効特例法により、年金記録の回復に伴って、過去5年よりも前の年金がさかのぼって支払われるが、「遅延加算金法」は、当時の年金(時効特例給付)が現在価値に見合う額となるよう、物価上昇相当分が遅延加算金として支払われるものである。

 

□請求手続について

 


a) 平成21年4月30日(遅延加算金法の公布日の前日)以前に時効特例給付が支払われた者

 

必要(平成22年4月30から5年以内に請求)

 

 

b) 平成21年5月1日(遅延加算金法の公布日)以降に時効特例給付が支払われた者、又はこれから支払われる者

 

 

不要