社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-11:先取特権の順位等」
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テキスト本文の開始
9 先取特権の順位等 (法88条、法89条) 重要度 ●
(1) 先取特権の順位 (法88条)
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(2) 徴収に関する通則 (法89条)
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※テキスト237~246ページは、過去問のページになっております。
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第1節 不服申立て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248 |
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1 審査請求及び再審査請求 (法90条~法91条の2) 重要度 ●●●
(1) 審査請求及び再審査請求 (法90条)
2) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平1択)(平7択)(平11択)(平13択)(平17択)(平22択)
3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。(平22択)
4) 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(平1択)(平7択)(平11択)(平13択)(平15択)(平22択)
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(2) 社会保険審査会に対する審査請求 (法91条)
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(3) 行政不服審査法の適用関係 (法91条の2)
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□脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(法附則29条6項)。(平10択)(平11択)(平16択)
□被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない(社審法4条2項)。(平18択)
□審査請求及び再審査請求は、文書により、又は口頭ですることができる(社審法5条1項、同法32条4項)。(平8択)
□審査請求又は再審査請求を直接審査請求人が行うことができない場合には、代理人によってすることもできる(社審法5条の2、同法44条)。
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2 不服申立てと訴訟との関係 (法91条の3) 重要度 ●●
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(1) 不服申立ての流れ <二審制>
(2) 徴収金等及び脱退一時金に関する処分 <一審制>
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※テキスト250~253ページは、過去問のページになっております。
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1 時効 (法92条) 重要度 ●●
2) 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。(平12択)
3) 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
4) 保険給付を受ける権利については、会計法第31条(時効)の規定を適用しない。
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(1) 厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例 (年金時効特例法1条)
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(2) 保険給付及び保険料の納付の特例 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付に関する法律1条)
ロ) 厚年労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正を行なうものとする。
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2 遅延加算金法の目的 (加算金法1条) 重要度 ●
新設
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□年金時効特例法により、年金記録の回復に伴って、過去5年よりも前の年金がさかのぼって支払われるが、「遅延加算金法」は、当時の年金(時効特例給付)が現在価値に見合う額となるよう、物価上昇相当分が遅延加算金として支払われるものである。
□請求手続について
a) 平成21年4月30日(遅延加算金法の公布日の前日)以前に時効特例給付が支払われた者 |
必要(平成22年4月30日から5年以内に請求)
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b) 平成21年5月1日(遅延加算金法の公布日)以降に時効特例給付が支払われた者、又はこれから支払われる者
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不要
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