社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-10:保険料の源泉控除」
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テキスト本文の開始
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5 保険料の源泉控除 (法84条) 重要度 ●
2) 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3) 事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。(平4択)
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6 保険料の繰上徴収その他の徴収 (法85条~法85条の3) 重要度 ●
(1) 保険料の繰上徴収 (法85条)
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(2) 企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収 (法85条の2)
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(3) 第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収 (法85条の3)
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7 保険料等の督促及び滞納処分 (法86条) 重要度 ●
2) 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3) 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4) 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の一に該当する場合は、この限りでない。
5) 厚生労働大臣は、納付義務者が次の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする)に対して、その処分を請求することができる。
6) 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(平12択)(平21択)
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8 延滞金 (法87条) 重要度 ●●
前年改正
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□延滞金の計算については、次のとおりとなる。
a) 保険料額が1,000円未満であるとき
b) 納期を繰り上げて徴収するとき
c) 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき(平18択)
d) 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき
e) 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき
f) 延滞金の額が100円未満であるとき
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徴収しない |
ロ) 保険料額の一部につき納付があったときであって、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料について(2項)
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その納付のあった保険料額を控除した金額を算定の基礎とする |
ハ) 保険料額に1,000円未満の端数があるとき(3項) |
その端数は、切り捨てる
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ニ) 延滞金の金額に100円未満の端数があるとき(5項) |
その端数は、切り捨てる
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□*1 延滞金の割合の特例 (法附則17条の14)
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□第40条の2(不正利得の徴収)、第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)及び第85条の3(第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、「年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)」とあるのは、「年14.6%」とする(6項)。