社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法7-9:保険料の負担及び納付義務」
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テキスト本文の開始
3 保険料の負担及び納付義務 (法82条) 重要度 ●
2) 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3) 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合*1における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
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□*1「同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合」の保険料の取扱いは、次のとおりである(令4条)。
1) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額に相当する額を当該被保険者の報酬月額(各事業所について算定した報酬月額の合算額)で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。(平3択)(平10択)(平12択)
2) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
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4) 被保険者が法6条1項3号(適用事業所)に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
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4 保険料の納付 (法83条) 重要度 ●●●
2) 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3) 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
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□「保険料負担」について、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(同意があれば折半負担)と第4種被保険者は、被保険者の全額負担である。
□「納付義務者」について、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(同意があれば事業主)と第4種被保険者は、被保険者である。
□「納期限」は、第4種被保険者のみ、その月の10日である。
□「保険料の前納」は、第4種被保険者にのみ、認められる。
◆口座振替による納付 (法83条の2)
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